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離婚協議書・離婚公正証書作成

離婚のお悩み解決・不安解消をお手伝い致します。

公正証書とは?

公正証書は、法律の専門家である公証人が、法律に基づき作成する公文書です。公文書ですから、高い証明力があるうえ、養育費や慰謝料が約束通りに支払われない場合、裁判を経ずに相手の財産や給与を差し押さえることができます。養育費や慰謝料を確実に受け取るためにも、公正証書を作成しておきましょう。

多数の作成実績により培った知識と経験を生かし、ご依頼者様のご要望をできる限り盛り込んだ協議書、公正証書の作成を心がけております。

ご依頼者様の合意した内容だけではなく、これまでに得た知識や経験を存分にご提供し、文面のご提案等もさせていただいております。 
当事務所では、ご夫婦が公証役場へ出向くことなく公正証書の作成を代行します。

また、遠方の方は当事務所へ来所する必要もございません。全国よりご依頼いただいております。
公正証書

公正証書の欠点

裁判をしなくても強制執行をすることができる公正証書にも欠点があります。これを説明しない事務所もあるようですが、当事務所ではお客様の信頼を第一に考えているので必ず説明しています。

「相手が失業していて貯金も無い」、不動産も無いけれど、「支払能力が全く無い」という人に対しては「強制執行しても何も取れない」場合があります。

「無いところからは、なかなか取れない」という事もあります。
しかし、これは公正証書だけの欠点ではなく、裁判で勝ったとしても同じ事です。
公正証書の欠点というよりは法律の欠点と言ったところでしょうか?

離婚協議書とは?

離婚をする際に、子供のことをどうするか、財産をどのように分与するか、慰謝料の額はいくらか、支払い方法はどうするかなどを決めなければなりません。

離婚協議書とは、協議離婚の際の取り決めを書面にしたものです。記載事項は、慰謝料・財産分与・養育費・親権・面接交渉権などになります。後々のトラブルを避けるためにも、離婚協議書を作成しておきましょう。
離婚協議書

なぜ離婚協議書・離婚公正証書の作成が必要か?

離婚届には、財産分与はいくらにするか、慰謝料はいくらにするか、養育費はいくらにするか、を記載する必要はありません。
離婚の話し合いで、「養育費は毎月4万で、慰謝料と財産分与で100万を払う」と約束したから大丈夫。とおっしゃる方が結構います。
当初、養育費の約束をしていても、そのうち支払わなくなるケースが非常に多いです。
離婚後、毎月の養育費を現在も受け取っている母子家庭は2割以下との統計も出ています。
財産分与や慰謝料も高額になると、分割で支払いになることでしょう。
上記の養育費と同様に、そのうち未払いになる事が多いと考えられます。
そのような未払いを防ぐ方法があります。
口約束ではなく書面に残すことです。
一般的に「離婚協議書」というものがこれです。
ではこの離婚協議書を作成しておけば安心か?と言えば、実はそうではありません。

現状で最善の方法としては「公正証書」にすることです。

確かに離婚協議書は口約束よりは安心ですが、現状では未払いを支払わせるには、離婚協議書を証拠書類として裁判や調停を申し立て、さらに執行文というのをつけてもらい、強制執行する。という煩雑な手続を取らなくてはいけません。
公正証書では、強制執行認諾約款(養育費等の未払いがあった場合には強制執行する)というのをいれておけば、それをもとに強制執行することができます。
公正証書のメリットはここにあります!

離婚後の生活を考えてみてください。

「とにかく、養育費、慰謝料より離婚さえできればいい!」
という方も是非、一度冷静になって頂き離婚後の生活を考えてみてください。
それでも、「急いで離婚をしたい」方は、あまりおすすめしませんが、落ち着いてから、慰謝料や養育費を請求する事もできます。
慰謝料は離婚後3年以内、財産分与は離婚後2年以内であれば請求できます、養育費は特に期限は定められていません。
請求の際には、後日証拠となる内容証明郵便で行うのが一般的です。

浮気・不倫・内容証明

まずは内容証明で請求する

特に、はじめて、不倫相手に連絡をとるときは、重要です。
いきなり、訴訟(裁判)という風にも考えがちですが、内容証明で請求して支払ってくれれば、問題ありません。

まずは、内容証明で不倫(不貞行為)の慰謝料請求になると思います。
相手も内容証明での慰謝料請求に対しては何らかの反応をするのがほとんどです。
内容証明で請求するにしても、キチンと証拠をつくってから請求すると相手は、慰謝料の支払に応じる可能性が高いので、相手に連絡したり会う前に、ご相談頂ければ、それぞれの状況に応じたアドバイスができますので、ご自身が、行動する前に、ご相談下さい。

また、訴訟(裁判)となれば、提携している弁護士もご紹介可能です。
行政書士 岡部 享
代表者 行政書士 岡部 享
住 所 〒010-0027
秋田市楢山南新町下丁
53番地9
TEL 018-838-0710
FAX 018-838-0711
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  • 2010.02.20

    秋田を楽しくするWEBマガジン「プラッサ」より、一日密着取材を受けました。

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